食品の腐敗で変色や異臭を放つ状態になっているので、すぐにでも処分することが望ましいですが、今回のカレーパンは家庭からでる生ごみに該当するので、指定袋などにつめて、ゴミ収集の方にお渡しください。
このまま放置すると、さらなる変色と異臭が強くなりますので、1日もはなく処分をお願いします。
サラダ油の場合、水洗いだけではキレイにならないと思います。その場合、容器はプラではありますが、燃えるごみで出していいでしょう。資源ごみとして出す場合は、やはり中身をきちんときれいにした状態でなければいけません。
ほとんどの自治体が、サラダ油のプラ容器について、中身の取れないものについては燃えるごみで出すというルールになっています。
紙にも種類があります。なるべく新聞紙と雑誌はそれぞれ分けて紐で縛って出して頂いたほうがリサイクルもしやすいです。
リサイクルの方法にはサーマルリサイクル(ゴミを燃やす時に出る熱を回収・利用する方法)とマテリアルリサイクル(ゴミを原料に変え、資源として利用する方法)があります。粗大ゴミの中から、選別などを行い、それぞれの方法でリサイクルされています。お住まいの自治体(市や区)のホームページや配布冊子等にもゴミのリサイクルについて書かれていますので、機会があれば見てみてください。小学校では4年生の授業で、ゴミとリサイクルについて学びます。
陶器やガラスの処分についてですが、割れているものは、新聞紙に包んで、お住まいの自治体のゴミだしルールに従って処分してください。自治体によって陶器は燃えるごみ、ガラスは燃えないゴミなど、分別ルールも異なります。
傘やフライパンの質問ですが、自治体のゴミ出しルールによって、指定袋に入れば、金属ゴミでOK!や、ひもで縛るなどして、金属ゴミの日に出すなど違うので、お住まいの自治体(区や市)のホームページで確認してもらう方法が1番正確です。
プラスチック製のものについては、各自治体のゴミだしルールに従って下さい。
中身が残っている場合は、使い切るか、軽く水洗いする程度でいいでしょう。
自治体によっては、洗っているものはプラスチック類、洗っていない場合は燃えるごみとして指定袋に入れてくださいというルールになっているところもあります。
スプレー缶は、スプレー缶に中身の出し方が書いてある場合は、その通りにしてください。
残ったガスを出し切るための「中身排出機構(残ガス排出機構)」がついている場合があります。
中身排出機構についてコチラを参照してください。
http://www.aiaj.or.jp/mechanism.html
スプレー缶に穴を開ける道具はホームセンターなどで購入できます。
もし、ご自身で残った中身を出すときは、新聞紙やボロ布を巻きつけるなどして中身が飛び散って周囲を汚したりしないような工夫をしましょう。
中身を出すときは、火の気のない、風通しのよい屋外でしてください。
中身が残ったままごみに出すことは絶対にしないでください。中身が残っているものの処理の方法については、ボンベに記載された発売元・製造元または(社)日本ガス石油機器工業会のカセットボンベお客様センター(電話0120-14-9996)に相談してください。
また「中身が使い切れないもの」「穴があけられないもの」については、お住まいの区の環境局事業所までご相談ください。
中身を使い切って、穴を開けたスプレー缶は、他の燃えないゴミと一緒に出さず、スプレー缶だけ別にして出すようにしてください。
中身が残っているもの、穴を開けていないもの、他の燃えないごみと一緒に出すと、収集時に火災の原因となることがあります。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いは、産業廃棄物は業務に伴って発生した法律で定められた20品目に該当するものです。
それ以外の廃棄物は一般廃棄物になります。
ですので、引越しで出た廃棄物は一般廃棄物になります。
一般廃棄物の運搬、処分は、一般廃棄物処理業の許可が必要になります。
産廃業者に一般廃棄物処理業許可を取得してれば、処理を委託してもいいですが、産廃の許可しか持っていない場合は、無許可業者への委託となり、処理を委託した人にも罰則が課せられます。
産廃業者に委託する際は、許可取得状況をご確認ください。
すべて買取ができるわけではありません。
中には処分費用を請求される場合もありますので、リサイクル業者に引取りを依頼する場合は、事前にどんなものを処分したいかを問合せてから依頼するようにしましょう。
不要品回収業者同様、違法な業者の場合がありますので、ご注意ください。
引越しや大掃除で出たゴミについては、自治体の処理センターに連絡して、処分するようにしてください。
不要品回収業者に依頼すると、高額な処分費用を請求されたり、不法投棄されたりとトラブルになることがあります。
不要になったものの処分費用を請求して処分ができるのは、自治体から許可を受けている許可業者のみです。
不要品回収業者の中には許可を持っていない違法業者の場合もあるので、注意してください。
市町村は、当該市町村内におけるすべての一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するものとされています。
したがって、市町村においては、市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について、「産廃扱い」などと称して放置するのではなく、許可制度若しくは市町村長の再生利用指定制度を活用し、又は民間への処理委託を行うなど、引き続き、その処理が滞らないように適正処理を確保するための方法をとってください。
なお、廃棄物の性状、排出量、処理困難性等の観点から市町村責任のもとで処理が円滑に行われているとは言い難いものについては、個々に産業廃棄物に振り分けていく考えが適当であるとされています。
各自治体の環境課及び廃棄物対策課に問合せて下さい。
基本的には指定袋に入れて指定場所に出せば、処理業者が回収しに来てくれます。
ボランティア活動、地域の清掃活動等で集めた廃棄物は一般廃棄物になり、処理方法は条例によって定められています。
一般廃棄物を処理する市区町村等が必要性を認めた場合は、産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理することが認められています。これを通称「あわせ産廃」といいます。
家庭からのごみと事業場からのごみは分けてください。
一緒にする事はできません。家庭からのごみは地域の集積場所へ出してください。
事業場からのごみの回収方法等は、市町村に問合せて下さい。
ご相談ありがとうございます。基本的な考えとして、レンタルルーム(事業所)から発生する廃棄物については、廃棄物の品目にもよりますが、産業廃棄物として
廃棄処分する必要がありますし、事業系一般廃棄物として廃棄処分できる場合もあります。
レンタルルーム内にある預かり品の所有者はお客様であっても、廃棄物がでる場所により、処理方法が決まります。
今回の資源ごみ(古紙)で考えると、古紙の量が多い場合は買取が可能ですし、レンタルルームのスタッフの方は古紙回収業者の工場まで運べば有価として
買取していただける可能性はあります。
まず清掃業務については許可や資格などの制約が無いので請負可能ですが、汚泥処理については収集運搬や処分の許可が必要ですので、管理会社が無許可の場合は不可能であると考えます。次に管理会社は排出事業者として処理業者との委託契約は難しいと思われます。たとえ中に管理会社が入っていても委託契約は、ビル側と処理業者が直接しないとコンプライアンス上問題があると思われるからです(処理法上あくまでもビル側が排出事業者なので)。再下請業者とは管理業務の下請業者のことと思いますが、前述の理由で余計に難しいと思われます。
これは違法行為になりますので、会社で出たゴミは一般廃棄物でも、会社で処分するようにしてください。
一般廃棄物の場合は、自治体から許可を受けている処理業者に委託するというだけで、契約書はマニフェストは不要です。
但し、トラブル防ぐという意味で委託する際は、契約書を書面で交わしておくほうがいいでしょう。
各自治体の条例により、ごみの減量化が定められていますので、事業系一般廃棄物の中でリサイクルできるものは、資源回収業者に処理をお願いするようにしてください。
空き缶、ビン、ペットボトルは、産業廃棄物扱いになりますので、もし事業系一般廃棄物と混合されていた場合、委託基準違反になります。
自治体での回収もしてもらえませんのでご注意ください。
産業廃棄物として処分してください。しかし、空き缶、ビン類、紙くずは専ら物なので、資源回収業者にリサイクルしてもらえます。
ペットボトルについては専ら物ではないので、産業廃棄物扱いとなります。
事業活動に伴って生じた廃プラスチック類であるため産業廃棄物に該当します。
従業員が事務所で飲食する行為に伴って発生するものが「事業活動に伴って生じた」といえるかどうかについては、事業者は、従業員を使って事業をしなければならないところ、その従業員が昼食時に食べた弁当の容器は、「事業活動に不可避的に伴うもの」であり、その発生の源が事業活動ですので、「事業活動に伴って生じた廃棄物」に当たります。
従って、事務所から発生するプラスチック製の弁当の容器、カップ麺の容器のほかペットボトルや飲料缶も産業廃棄物の廃プラスチック類(又は金属くず)に該当します。ただし、食べ残しの弁当(残飯)や木製の割り箸は、事業系一般廃棄物となります。
事業者は事業系一般廃棄物についても廃棄物処理法に基づいて適正に処理する義務があります。
事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物に該当するものであり、その区分は、市町村の意向ではなく、法・政令の定めるところによって決まります。
また、「市町村による処理が困難だからといって、産業廃棄物扱いすることはできない」という見解が環境省から示されています。
紙加工品製造業に係る紙くずは産業廃棄物となりますので、製造工程を有する工場と同一敷地内にある事務所で発生する紙くずは、法令上は、産業廃棄物に該当します。
一方、工場とは別の場所にある事務所(例えば本社機能のみの事務所)で発生する紙くずは、いわゆるオフィスごみであって、一般廃棄物に該当します。
ただし、建設業に係る紙くず・木くず・繊維くずについては、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る」と発生工程が限定されているため、建設業者の工事現場の事務所から発生する紙くず等は、一般廃棄物となります。
し尿を含むビルピット汚泥は、一般廃棄物です。し尿を含まないビルピット汚泥は、産業廃棄物の汚泥に該当します。
従って、汚水槽・合併槽などの清掃の際発生するし尿混じりの汚泥は一般廃棄物であり、雑排水槽・グリース阻集器などの清掃の際発生するし尿を含まない汚泥は産業廃棄物です。
はい。特定の事業活動に伴い排出された紙くずに該当しない場合は、事業系一般廃棄物として処分してください。
事業系一般廃棄物になります。
産業廃棄物扱いに定義される、紙くずというのは、特定の事業活動に伴い排出された紙くずの場合なので、事務所から出た紙くずは該当しません。
一般廃棄物を処理する市区町村等が必要性を認めた場合は、産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理することが認められています。これを通称「あわせ産廃」といいます。
一般廃棄物と産業廃棄物と許可範囲が違いますので、その場合は、今、委託している産廃業者が一般廃棄物処理業許可を持っていれば可能ですが、産廃の許可だけでは処分をお願いする事はできませんので、ご注意ください。
一般廃棄物については、家庭ごみ、事業系一般廃棄物ともに、廃棄物が発生した区域を管轄している市町村が「一般廃棄物処理計画」を策定し、当該処理計画に従って処理する責任があります。
事業系一般廃棄物の処理に関しては、各市町村が、条例や指針等を独自に定めているので、市町村にお問い合わせください。
マニフェストの虚偽記載、記載漏れは罰則の対象ですので、違法行為です。
もし発覚した場合は、速やかに現状を把握し、措置を講じ、都道府県知事に報告しましょう。
マニフェストを失くしてしまった場合、廃棄物処理法第29条の項目に違反!となることがあります。マニフェストはA票、B2票、D票、E票と5年間の保管義務がありますので、失くさないように管理してください。
いけません。
特に、金額、量、廃棄物の種類を空欄にしているケースが多いのですが、きちんと記入してください。量についてはkgではなく㎥や〇袋、ドラム缶〇本など必ず記入することが必要です。
産業廃棄物処理委託契約書に記載する事項は廃棄物処理法で定められています。
法的要求事項を記載していなかった場合、委託基準違反になり、処理業者とのトラブル野元にもなりますので、必ず、法的要求事項が記載されているかどうか確認しましょう。
全国産業廃棄物連合会のHPで雛形がダウンロードできます。
産業廃棄物は法令で決められた20品目に該当するものが産業廃棄物です。
それ以外は一般廃棄物になりますので、事業場から出た廃棄物で、産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物として処分してください。
但し、人体に有害なもの、感染症の恐れ、危険物質が含まれる廃棄物は特別管理廃棄物に分類されますので、ご注意ください。
特別管理廃棄物の場合は、特定業者でなければ、処理委託できませんので、処理業者の許可内容を必ずご確認ください。
不法投棄された廃棄物により、汚された場所を元の状態に戻すことです。
多くの場合は、廃棄物処理業者等の違法行為によるものですが、ほとんどの場合は、処理業者に処理委託をしていた排出事業者が一部処理費用を負担して、行われます。
処理し切れなかったものについては自治体が処理をするのですが、排出業者にとっては処理費用の2重払いという負担が生じます。このような事態を防ぐためにも、処理委託する処分業者の財務状況、行政処分歴は確認しましょう。
不法投棄に対する監視は厳しくなっています。
行政、警察だけでなく、一般市民からの通報で発覚する場合もあります。万が一、不法投棄が発生した場合、不法投棄された廃棄物から有害物質の流出など環境汚染等があった場合、廃棄物処理法違反だけでなく、損害賠償、原状回復などの義務責任を果たす必要がある場合がありますので、安易な考えは注意が必要です。
自治体の処理センターでは、産業廃棄物の受け入れはしておりません。
産業廃棄物の処理は民間の処理業者に処理委託してください。
現在、廃棄物処理法では、現地確認は努力義務になっておりますが、各自治体によっては条例で義務化になっているところもありますので、廃棄物処理法ではなく、事業活動を行っている自治体の条例をご確認ください。
廃棄物を埋めるという行為は、不法行為になります。もし、発覚した場合、不法投棄に該当します。
不要品つまり、廃棄物を燃やすのは廃棄物処理法で禁止されています。
野焼きという行為になります。焼却施設で燃やすのにも注意が必要となります。
廃棄物を燃やすことのできる焼却炉は廃棄物処理法に定める構造基準を満たしている必要があります。
もし、構造基準に満たしていない場合は、違法行為となりますのでご注意ください。
産業廃棄物を運ぶことのできる車両には「産業廃棄物収集運搬」の表示が必ず必要になります。
どちらの許可も持ってい処理業者の場合、車両に一般廃棄物収集運搬車、産業廃棄物収集運搬車の両方の表示が必要になりますが、自治体によっては、一般家庭のゴミの委託を受けている場合、家庭ごみ以外に使用してはいけないなどの規制がある場合がありますので、確認が必要です。
産業廃棄物は事業活動に伴ってでたすべての不要物ではありません。
法令で決められた品目に該当するものが産業廃棄物になります。
それ以外のものは事業系一般廃棄物になります。
委託された産業廃棄物の処理が困難となったときに、産業廃棄物処理業者が、委託者(排出事業者)に対して、「あなたに頼まれた廃棄物の処理ができなくなりました」と、書面で出す通知のことです。
【通知を出すべき対象となる場合とは】
・産業廃棄物処理施設の故障や事故
・産業廃棄物処理事業の廃止
・産業廃棄物処理施設の休廃止
・役員などが欠格要件に該当
・埋立終了(最終処分場の場合)
産廃の収集運搬、処分は排出場所、荷降ろし場所の自治体の許可や処分場の設置自治体の許可があって初めて可能になるが、広域認定制度は環境大臣に認定を受けたい品目、収集運搬に利用する業者、処分を委託する業者と処分場の設置場所などをあらかじめ申請して認可されれば地域に関係なく日本国内ならどこでも対象物品の収集運搬や処分が出来る制度。
しかし、廃掃法の制限はあるので、都道県別の収集運搬の量とか、処分の量を報告する義務もありますし認可の内容に不備があれば即、認可が取り消されるというもの。
契約書作成、マニフェスト用紙については、排出事業者が準備するもので、処理業者が準備するものではありません。
業者によってはサービスとして契約書作成、マニフェスト記載までしてくれる処理業者もあるようですが、虚偽記載や委託基準違反にならないように注意が必要です。処理費用に契約手数料、マニフェスト用紙代は含まれません。
金属くず、繊維くず、ガラスくず、紙くずの専ら物を再生している業者で、環境省令で定める基準に適合している優良な事業者は、都道府県知事より認定を受けることができます。
但し、この認定で、廃棄物処理ができるわけではありません。
小型家電リサイクル法に定める認定事業者も含まれません。
有価物で買い取ってもらう場合、買取業者に必要な許可は「古物商営業許可」が必要になります。金属くずの場合は、「金属くず商営業許可証」が必要になる自治体もありますので、ご注意ください。
有価物として買い取ってもらう場合は、廃棄物ではありませんので、売買契約と買取証明でOKです。マニフェストも必要ありません。
一般廃棄物の場合、自治体によって、産業廃棄物の場合は処理業者によって異なりますので、直接ご確認されることをおススメします。
尚、事業系一般廃棄物の場合は、指定袋に処理料金が含まれています。
産業廃棄物の場合は、廃棄物の種類が色々混ざっている場合、高くなります。
「両罰規定」とは、事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その違反をした従業員のみならず、その人を雇用していた法人又は使用者も罰金刑で処罰されるという規定です。 特に法人については、最悪の場合3億円の罰金という非常に重い処罰が予定されています。
PCB廃棄物特別措置法第8条では、PCB廃棄物の保管事業者等に対して毎年保管状況等の届出を義務付けております。
PCB廃棄物については、長期にわたり処分されないまま保管することを余儀なくされており、紛失、行方不明等もみられる状況にあります。
そこで、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の確保のためには、その保管及び処分の状況を把握し、これを基に国のPCB廃棄物処理基本計画や都道府県のPCB廃棄物処理計画を策定し、計画的な処理を推進するとともに、紛失、行方不明等が生じないように監視、指導することが不可欠であることから、毎年定期的な届出を保管事業者等に義務付けることとしたものです。
(PCB廃棄物特別措置法逐条解説より抜粋) この届出の義務は、PCB廃棄物特別措置法の施行に必要な基本的かつ重要な情報を収集するための規定であり、この違反行為については、他法令の届出義務違反と比較して重い罰則規定(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。
PCB廃棄物特別措置法では、有償・無償か処理料金を払うかを問わずPCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けを原則禁止しています。(法第11条)
そのため、電気設備工事に伴って生じたPCB廃棄物は、電気設備の所有者のものであり、その工事を請け負った設備工事業者が保管事業者となることはできません。
このように、電気設備の所有者に代わって工事業者(元請業者)がPCB廃棄物を保管し処理することはできませんので、工事業者は工事完了後に、速やかに電気設備の所有者にPCB廃棄物を引き渡してください。
紙マニフェストの様式は、施行規則第8条の21第2項で定められています。また、積替保管を経由するか否か等により、紙マニフェストの複写枚数は異なります。
これらを満たせば、紙マニフェストの使用は、市販のものに限定されません。
電子マニフェストシステムは、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者間で「情報処理センター」を介してマニフェスト情報のやりとりを行うシステムです。
電子マニフェストを運用するためには、排出事業者と収集運搬業者、処分業者の三者がともに電子マニフェストに加入している必要があり、そのうちの一者でも加入していないと電子マニフェストを利用することができません。
その場合は、従前どおり紙マニフェストを使用することになり、その分については、マニフェスト交付等状況報告書を提出していただくことになります。
マニフェストは産業廃棄物の処理業者への引渡しと同時に交付するものであり、後日再交付することはできません。
処理業者がマニフェストを紛失した場合は、収集運搬業者又は処分業者の手元に残っているマニフェストをコピーしたものをD票又はE票として使用するなど状況に応じて対応してください。
「運賃による逆有償」「手元マイナス」で売却される場合については、運送段階までは産業廃棄物に該当するが、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる場合があります。この場合に、「最終処分を行った場所」は、廃棄物を「卒業」した場所、つまり引取側の再生施設の所在地となります。
また、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなることから、「産業廃棄物の処分の受託者」は存在しないことになり、マニフェストC票以下の運用は不要です。
(A票、B1票、B2票のみ使用) 「処分受託者」欄には、売却先の会社名を記入し、このような特殊な運用となっていることが分かるような書面とともに、保存しておくことが望まれます。
なお、「処分の受託」欄(受託者の会社名・処分担当者の氏名)については、売却先に記入してもらうことが望まれるものの、売却先には記入する法的義務がありませんので、空欄のままにしておくことも可能です。
マニフェストの交付義務は排出事業者に課せられていますので、あくまで排出事業者が購入して記載するのが原則です。
処理業者から提供を受ける場合でも費用は排出事業者が負担することが望まれます。
マニフェスト交付義務違反(不交付、未記載、虚偽記載)に対する罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。両罰規定により行為者とともに法人等に対しても罰金刑適用)は、排出事業者に課せられるものであることに留意してください。
排出事業者が委託する産業廃棄物の数量を排出事業者自身が把握しておくことが必要であり、マニフェストの交付に際して、「数量」の欄に記載せずにマニフェストを交付し、処理業者から後日返送されたB2票以下を参考に後で記載することは、廃棄物処理法違反(マニフェストの記載が必要な事項の未記載交付)となります。
そこで、排出事業者において計量していなくても、マニフェストを交付するとき(産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき)には、◯トントラック1台とかフレコンバッグ◯袋とか記載し、処分業者が計量した数量は、「備考・通信」欄に記入してもらうか、計量結果をマニフェストに貼付して返送してもらうようにしてください。
なお、マニフェスト交付等状況報告書の作成にあたっては、「排出量(トン)」は計量した数量を活かして記入してください。
(注)電子マニフェストの場合は、処分業者の計量した数量を確定値として選択することができます。
廃棄物処理法に規定された項目を満たす様式については、特に規定されていません。廃棄物処理法に規定された項目を満たすことが必要です。
(社)全国産業廃棄物連合会が契約書のひな型(処理委託標準契約書)を作成していますので、ご参照ください。
委託契約書の印紙額は印紙税法で決められており、収入印紙の貼付額は、法定の契約単価に予定数量を乗じた合計予定金額を基準とすることとされています。
印紙額の詳細については最寄り区域の税務署にご確認ください。
会社名、代表者、本店所在地等の変更や吸収合併(存続法人となる場合)など軽微な変更の場合は、変更内容を記載した書面(覚書等)を作成し、双方が記名押印して契約書に添付しておいてください。また、産業廃棄物処理業の許可証の内容に変更が生じた場合は、変更後の許可証を契約書に添付してください。
(収集運搬業についての政令市長の許可が、知事の許可へ一元化されたことによる変更を含む。)
添付文書には、添付した日付を記入のうえ、双方が記名押印してください。
この場合でも、契約更新時には新たな内容で契約書を締結するようにしてください。
また、法人そのものの変更、有限会社から株式会社への変更、契約期間の変更、産業廃棄物の種類の変更、委託量の大幅な変更、最終処分の場所の変更など重要な変更の場合は、契約書を締結し直すようにしてください。
処理料金の変更についても、契約書を締結し直すことが望まれますが、再生利用を委託する場合に再生品の市況の変動に伴い処理料金が頻繁に変更される場合などは、委託契約書には「処理料金は別途覚書による」と記載し、処理料金が変更される都度覚書を作成して契約書に添付しておく方法が考えられます。
専ら物(古紙、くず鉄、空きびん又は古繊維)の処理については、業者により買取がされる場合(有価物)は、売買契約書と受領証で対応されるケースが多く、その場合を除いては、廃棄物処理法に定める委託基準に従って委託処理して下さい。
処理費用(運搬費、処理費等)を支払って処分する場合は、廃棄物処理法に定める産業廃棄物処理業者であることを確認し、委託するようにしてください。
法令によって民間事業者に保存が義務付けられている書面の電子化を認めるe-文書法が、平成17年4月に施行されております。
e-文書法の施行に伴い、廃棄物処理法に定められている委託契約書等についても、従来の書面(紙)による作成・保存等に代えて、「電磁的保存・作成・交付」が可能となっています。
具体的には、パソコンの文書作成ソフトを使用した電磁的な委託契約書の作成等や、従来の書面(紙)による委託契約書をスキャナーでパソコンに読み込み電磁的に保管する方法が認められています。
また、電磁的に作成される委託契約書の要件について、廃棄物処理法では委託基準を遵守すること以外に特段の定めは無く、一般的に用いられているソフトにより作成した書面、帳簿等で差し支えないとされており、「電子署名及び認証業務に関する法律」による「電子署名」は義務付けられておりません。
勿論、民事上の契約の効力をより確実なものとするため「電子署名」を用いることも可能です。
但し、5年間の保存義務のある紙マニフェストをスキャナーで取り込みした後廃棄し、PDF等電子ファイル化したもののみを保存することは違法です。
委託契約書は排出事業者の代表者が締結するものですが、社内で代表者から契約の締結権限を委任する手続きが行われていれば工場長、支店長等が締結することもできます。
また、同様にマニフェスト交付状況等報告書の提出についても、事業者の内部組織に関する規程等によって届出行為を行う権限が付与されている者であれば、工場長、支店長等が提出することができます。
なお、産業廃棄物の排出事業者責任については、代表者が他の者に委任することはできませんのでご注意ください。
委託契約書は、産業廃棄物を排出する事業所ごとに締結することが一般的です。
しかし、小規模で同じ事業活動を行う事業所を多数有している場合は、支社、支店等一定の単位で集約して委託契約を締結することも可能です。
そのほか、フランチャイズチェーンについて、加盟店が本部に処理業者との委託契約締結の代理権を与えることにより、本部が複数の加盟店について一括して契約することも可能です。
これらの場合では、産業廃棄物を排出する事業所の名称、所在地のほか、事業所ごとに委託する産業廃棄物の種類・数量等を記載することが必要です。
なお、同一の車両で複数の排出事業所から積み合わせて収集・運搬する場合でも、マニフェストについては排出事業所ごとに交付することが必要です。
産業廃棄物処理の委託契約については、廃棄物処理法で定められた排出事業者責任が、安易に他者に転嫁されることのないようにするため、すべての場合に代理人による契約締結が認められるものではありません。
具体的には、テナントビル、ショッピングモールなど複数の事業者が一定のエリアにおいて事業活動を行っている場合等廃棄物の排出管理が共同で行われている場合、契約締結に関する権限をビル管理会社等に委任する委任状を個々のテナント等がビル管理会社等に交付するのであれば、ビル管理会社等が一括して委託契約を締結することは可能です。
ただし、この場合でも、個々のテナント等は、その排出事業者責任をビル管理会社等に転嫁しうるものではありません。
また、ビル管理会社等が産業廃棄物処理業者と締結する委託契約には、排出事業者であるテナント等の一覧を添付するようにしてください。
ビルの共用部分から発生する産業廃棄物(し尿を含まないビルピット汚泥等)は、ビル管理会社が排出事業者になります。なお、し尿を含むビルピット汚泥は一般廃棄物です。
荷主が排出事業者になります。倉庫内で運搬・保管のために使用した資材、設備等の排出事業者は倉庫会社となります。
排出者として、運搬業者への処分委託違反及び運搬委託契約に対する受託基準違反となります。 運搬業者に対しては、処分の受託違反となります。
排出者として、運搬業者への処分委託違反及び運搬委託契約に対する受託基準違反となります。
運搬業者に対しては、処分の受託違反となります。
産業廃棄物の処理業者は、政令で定める基準に従って委託する場合(令第6条の12および令第6条の15)、その他環境省令で定める場合(規則第10条の7および規則第10条の19)を除いて、他人に委託することはできません。従って、これら再委託の要件を満たす場合に限り、他の許可業者に運搬を依頼することが可能となります。
当該通知を受けた排出事業者は、速やかに処理の状況を把握し、適切な措置(生活環境の保全上の支障の除去等)を講ずるとともに、マニフェストの返送を受けていない場合は、「措置内容等報告書」を知事(又は政令市長)に提出しなければなりません。
排出事業者は、中間処理業者から情報提供を受けることによって、
・中間処理業者と最終処分業者との契約書や二次マニフェストの写し
・最終処分業者の許可証の写し
・最終処分場の残存容量
等の資料を確認し、必要に応じて現地を確認することが望まれます。
排出事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合に当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされていますが、この措置を行う前提として当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行う責務を有することが明確化されました。
排出事業者が委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認する方法としては、まず当該処理を委託した産業廃棄物処理業者等の事業の用に供する施設を実地に確認する方法が考えられます。
それが困難な場合又はそれに合わせて行う方法としては、次のような委託先が公表している情報により当該産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法も考えられます。
いずれの場合にも確認の結果を記録として保存しておくことが望まれます。
・優良認定処理業者に処理を委託している場合は、処理業者による産業廃棄物の処理状況に関するインターネットによる公表情報
・産業廃棄物処理施設(焼却施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、PCB関連施設、最終処分場に限る)の維持管理の状況に関するインターネットによる公表情報
処理料金の支払い方法については、委託基準において特段の規定がありません。
そのため、委託契約書で処理料金の支払い方法について定め、その定めるところにより、収集運搬業者に処分料金も含めて一括して支払い、収集運搬業者が処分業者に処分料金を支払うことは違法ではありません。
しかし、個々の業者ごとに適正な対価が支払われずに不適正処理を招くことのないようにするため、個々の契約に基づいて収集運搬業者には運搬料金を、処分業者には処分料金をそれぞれ直接支払うことが望ましいと考えられます。
また、処分業者に適正な対価が支払われず、結果的に不適正処理が起きたときには、排出事業者が措置命令の対象となる可能性があることに注意する必要があります。
許可のない事業者への運搬及び処分の委託違反になります。 (法第12条第3項)
(罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(第25条第1項第4号)
不法投棄が発覚した場合は、排出事業者として不法投棄された廃棄物の処分を完了させなければならない。
万が一有害物質等の流出があった場合、損害賠償の支払いが生じる場合があります。
一般廃棄物については、家庭ごみ、事業系一般廃棄物ともに、廃棄物が発生した区域を管轄している市町村が「一般廃棄物処理計画」を策定し、当該処理計画に従って処理する責任があります。事業系一般廃棄物の処理に関しては、各市町村が、条例や指針等を独自に定めているので、市町村にお問い合わせください。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で規定された20種類をいいます。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。
事業活動に伴って排出される廃棄物であっても法で規定された20種類及び特別管理産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物であり、事務所などからの紙くず、段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどは「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。
「事務所で発生したもの」は事業活動で発生したものと定義されます。
よって、弁当がら等、ボールペンなどは廃プラスチック類となりますので産業廃棄物として処分します。
不用品として処分費用を支払って処分するものを廃棄物、資源として価値あるものとして業者から買取できるものが有価物となります。
有価物の場合は廃棄物法の範囲外となりますが、買取が出来る業者は、許可(古物商・金属くず商)が必要になります。
「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物をいう。」と定義されています。
無償の場合は、廃棄物に該当します。